民法第770条 離婚訴訟と弁護士の役割

革新的な技術で世の中を動かす企業を目指します

離婚 弁護士

ビル

民法第770条 離婚訴訟と弁護士の役割

民法770条は「裁判上の離婚」を規定した条文である。
法廷離婚原因として民法では5つを定めている。
1 相手に不貞行為があった場合、2 相手から悪意で遺棄された場合 3 相手の生死が3年以上不明である場合 4 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、5 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、とある。
しかし、この法律解釈は素人には難しいだろう。
特に2や4、5など、自分のケースの場合をどのようにとらえるのか。
そこに弁護士という存在がある。
離婚は弁護士に相談すべき問題です。
法律を下に闘う裁判であるならば法律のプロに任せることが定石だろう。
不幸にして離婚訴訟という問題を抱える人たちにとってきっと弁護士という存在は心強い味方になるはずである。
信頼できる弁護士を見つけることから、離婚後の新しい旅立ちが始まるのである。